2021-04-15 第204回国会 衆議院 総務委員会 第15号
まず、マイナンバーでございますが、これは番号法に規定がございまして、その使用目的は社会保障、それから税、災害対策分野に限定される、また、その取扱いは厳重に管理をするということが定められております。 一方、インボイス制度におきます登録番号、これは広く日常的に事業者間でやり取りをされるインボイスに記載されるものでございます。
まず、マイナンバーでございますが、これは番号法に規定がございまして、その使用目的は社会保障、それから税、災害対策分野に限定される、また、その取扱いは厳重に管理をするということが定められております。 一方、インボイス制度におきます登録番号、これは広く日常的に事業者間でやり取りをされるインボイスに記載されるものでございます。
マイナンバーに関しましては、その取扱いは番号法に規定がございまして、使用目的は社会保障、税、災害対策分野に限定されるとともに、その取扱い、非常に厳重に管理をするということにされてございます。 一方、インボイス制度におきます登録番号というのは、これは広く日常的に事業者間でやり取りされるインボイスに記載されるものでございます。
マイナンバーの利用範囲につきましては、幅広く利用できるようにすることが国民の利便性の向上に資するという御意見がある一方で、プライバシー保護の面から幅広く利用することを懸念する御意見もあったことから、まずは社会保障、税、災害対策分野に利用範囲を限定して制度を開始したという経緯もございまして、当面は、今般の改正事項の円滑な施行に向けまして、関係省庁と連携しながらしっかりと取り組むことが重要と考えております
○石田国務大臣 今答弁しておりますとおりでありますけれども、今、社会保障と税と災害対策分野についてということで、既に随分数多くの行政手続についての対応をしておるわけでありますけれども、今後、年金関係の千以上の行政手続も加えられるよう、今厚生省を中心に準備を進めておりますし、また、今回提出をさせていただいておりますデジタル手続法案においては、罹災証明書の交付に関する事務等についてマイナンバーの利用範囲
マイナンバーは、既に平成二十八年一月より、社会保障、税、災害対策分野の各行政事務で広く利用されておりまして、例えば児童手当の申請や介護保険料の減免申請など千二百以上の行政手続におきまして、マイナンバーを記載していただくことにより、これまで行政機関に発行を申請し添付する必要のあった住民票の写しや課税証明書等の書類を省略可能となるなど、国民の利便性向上を実現してきているところであります。
マイナンバーは、日本国内に住民票を有する全住民に付番されておりまして、平成二十八年一月より、社会保障、税、災害対策分野の各行政分野で既に広く利用されているところであります。
今後、本年三月に策定をいたしましたマイナンバーカード利活用推進ロードマップに基づきまして、こうした仕組みの実用化に向けた取組を継続して進めるとともに、関係府省庁とも連携しながら災害対策分野でのマイナンバーカード等の利活用について積極的に進めてまいりたいと考えているところでございます。
さらに、災害対策分野でのマイナンバーの利活用ということについてお伺いしたいと思います。 マイナンバーは、現在、社会保障、税、災害対策の三分野の行政手続で利用することができるとされております。
これまで防災、災害対策分野において二十六件の中小企業の海外展開支援事業を行っているところでございますが、例えば高知県の中小企業がスリランカにおいて地すべり対策に係る事業の展開のために行っている調査をODAで支援しております。 外務省といたしましては、ODAを活用した防災分野における我が国企業の技術や製品の海外展開支援を今後とも一層促進していく考えでございます。
社会保障分野、年金、労働、福祉ですね、そして税の分野、災害対策分野で利用可能であるということであります。 具体的に、利用者側からは、児童手当の申請にカードを持っていけば、住民票や所得証明書を持っていかなくても申請することができるようになりますし、行政側からは、窓口で提出される書類が簡素化されて、より正確な情報を得ることができるようになるということであります。
御指摘のマイナンバーにつきましては、現在のところ、社会保障、税、災害対策分野の行政手続においてのみ利用できるというふうにされているところでございます。仮に将来的に選挙の分野に利用できることとなりますならば、御指摘もありましたような投票の際の本人確認等に資する可能性があると考えられるところでございます。
災害対策分野において大きな貢献が期待されております。 文部科学省、JAXAといたしましては、今後とも、関係省庁や幅広いユーザーのニーズを踏まえて、性能の向上など技術開発を推進して、衛星活動に取り組んでまいりたいと思っております。
それから、災害対策分野における具体的な個人番号カードの活用についてでありますが、法案第九条では、個人番号は社会保障、それから税の分野のほか、災害対策分野においても利用することができることとされております。
まず、利用範囲、そしてまたその拡大につきましては、先ほど、現時点におきましては社会保障、税制、災害対策分野に限るとされておりまして、法案三条二項の規定につきましては、将来的に、個人情報の保護等の観点からも、民間への利用拡大について検討を引き続き進めていくというふうな御答弁だったかと思います。
○甘利国務大臣 個人番号の利用分野として災害対策分野を入れた背景には、東日本大震災の発生があったというふうに承知をいたしております。 東日本大震災を踏まえまして、被災地の地方公共団体等からの声に応えて個人番号を地方公共団体の条例に定める防災事務等に利用できるように措置をいたしました。
いろいろな分野でこれが言えるんですけれども、一つ、この災害対策分野でお話をさせていただきたいと思います。 今回の集中豪雨、これまでにないトータルな雨量でしたし、また、局所的な集中豪雨ということもございました。七月三日に鹿児島県で女性の方、二名の方が死亡されたというところから今回の豪雨災害が始まったんですが、本当に物すごい雨が降り出したのは十四日の未明からでございます。